※この記事は20年6月6日に更新しています。
『コロナウイルス対策でテラス席を作りたい!!』
この記事はそんな方へ向けて書いています。
こんにちはワタです!
私は大学を卒業し、建築の世界に飛び込んで早7年。今まで建設会社や建築家のアトリエ・ベンチャー企業で住宅・集合住宅の建築設計をしてきた私が道路占有料免除についてお答えします!
では【道路占有料免除】カフェ・飲食店はテラス席やテイクアウトでコロナ対策を
それではいきましょう(_ _)
【道路占有料免除】カフェ・飲食店はテラス席やテイクアウトでコロナ対策を
国土交通省は6月5日、新型コロナウイルスで影響を受ける飲食店支援のため、テラス席やテイクアウトなどの路上営業に対する道路占有料を一定条件のもと免除する緊急措置を実施することを発表されました。
『でも具体的にどうすればよいのかわからない!!』と思う方も多いと思いますので調べてみました!
国土交通省のHPに掲載されている内容はこちらです↓
今回の緊急措置のポイント | ||||||||||||
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注意してほしいのが、個別店舗ごとの申請はできない。
ということです。
そして、今回の緊急措置は、地方公共団体や関係団体と地域住民や団体が一体となって取り組む沿道飲食店の路上利用を対象に占有許可条件を緩和するもので、その際の占有料を免除するもの。
なので、免除の申請は一つのまちというくくりで申請が必要だとのこと。
各商店街ごとに申請を出すなどが必要です。沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについては国土交通省HPを御覧ください
占用期間は11月30日まで
施設付近の清掃を条件に占用料は免除をしてくれます!
テラス席設置には屋外客席設置届が必要です
テラス席を含め屋外席の設置ルールは各自治体の保健所で定められており、設置の際は事前に「屋外客席設置届」の提出が必要です。
お店の前以外にも、公園・道路などの公有地にテラス席を設置したい場合も、事前に保健所に確認し手続きが必要です。
設置場所について
テラス席は原則として、屋内の客席エリアと隣接していなければなりません。
その為、道路を挟んだ向かい側などに設置することは原則できません。ただし、道路の占用許可を受けて設置する場合は、このルールから除外されることもあります。
「道路の占用許可」は、申請すれば許可が下りるものではないので、必ず事前に保健所に相談してみましょう。
客席数・面積について
席数・面積は、
・屋内客席数を超えない程度でなければならない。
・使う面積も屋内より屋外席の方が狭くないといけません。
これは、急な天候の変化の際に屋外にいたお客様を屋内に席を移動できるようにする為です。
急な雨や雷雨などの時に店内に避難しきれなくなってしまうからです。また、衛生的管理の徹底+周辺環境への影響を最小にする為でもあります。
区画について
テラス席設置の際には、ポール付きのロープや観葉植物などでテラス席エリアを囲うなどをして、区画をしなければなりません。
注意
屋外客席では、サラダバー、バイキング、フリードリンクコーナー等の食品 の陳列設備若しくは調理設備又は焼き台等の客の調理設備を設けてはいけません。
【道路占有料免除】カフェ・飲食店はテラス席やテイクアウトでコロナ対策を【まとめ】
いかがでしたしょうか?
道路専有料免除についてまとめました。
コロナウイルスへの不安はまだまだ収束は先だと思いますが、まちの商店街などに掛け合ってみんなでやろう!
と取り組み経済を回せていけたらよいですね!
これを読んでいただいた方の手助けになれば嬉しいです^^/
このような法律などは建築の法令集でも調べることができますよ。
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